定期メンテナンスのため下記の期間、土砂災害警戒区域等マップを停止します。
停止期間:令和7年1月8日(水)17時~18時
※大雨の予報が発表されている場合は作業を延期します。
■宮崎県からのお知らせ
本サイトの利用にあたっては、以下に示す「本サイトの位置づけ」、「提供している各情報の意味」等を十分にご理解いただいた上、ご利用ください。
- 1. 土砂災害警戒区域等マップ(スマートフォン用)のご利用にあたって
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1. 本サイトで提供する土砂災害警戒区域等マップは、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の概略の位置を示す参考図としてご利用ください。
2. 宮崎県は、本サイトの利用によって直接または間接の損失・損害が発生した場合、一切の責任を負いません。
3. 本サイトでは、以下の地形図等を背景図として使用しています。
国土地理院-電子地形図(タイル)(https://maps.gsi.go.jp)
・測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 5JHf 2)
・本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。
4. 本サイトの閲覧に利用するWebブラウザは、Google Chrome、Apple Safariを推奨します。推奨するWebブラウザ以外では機能の一部または全てが動作しないことがあります。
5. 本サイトの途中へのリンクや、途中から利用を開始すると,正常にご利用できない場合があります。必ずトップページからご利用ください。
6.公示図書PDFの開き方はご利用の端末の環境(OS,ブラウザ)によって動作が異なります(別タブが開くまたは端末にダウンロード)。PDFがダウンロードできない場合は端末の保存先やセキュリティの設定をご確認ください。
- 2. 土砂災害警戒区域・特別警戒区域について
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1. 土砂災害警戒区域とは、「急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するもの」(土砂災害防止法第7条第1項)に該当する区域のことをいいます。
2. 土砂災害特別警戒区域とは、「警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 4 号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当するもの」(土砂災害防止法第9条第1項)に該当する区域のことをいいます。
3. 本サイトで提供している土砂災害警戒区域・特別警戒区域に関する地図は「土砂災害防止法」に関する法定図書ではなく、同法に基づき指定する「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の内容を証明するものではありません。
4. 本サイトの簡易印刷機能にて印刷した土砂災害警戒区域・特別警戒区域に関する地図を、各種申請などに利用することは出来ません。
5. 本サイトで提供する土砂災害警戒区域・特別警戒区域に関する指定状況については、所管の土木事務所にお問い合わせください。 指定区域、調査結果については、状況が反映されるまで、一定の時間を要します。
6. 本サイトで提供している情報は、宮崎県の土砂災害防止法に関する指定区域、指定内容のすべてではありません。さらに詳細にお知りになりたい場合、あるいは同法に関わる申請や手続きをされる場合は、お住まいの市町村、宮崎県の出先機関である所管の土木事務所にお問い合わせください。(所管の土木事務所の連絡先は、こちらをクリックしてください。)
本サイトでは、GPSで現在位置情報を取得します。
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