■ 土砂災害警戒区域等マップご利用時の注意事項
 「土砂災害警戒区域等マップ」のご利用に当たっては、以下の事項にご注意ください。

1 一般的事項

  1. 本サイトで提供する「土砂災害警戒区域等マップ」は、利用している地図及びデータ作成上の誤差を含んでいます。そのため、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という。)、河川区間、海岸保全区域及び土砂災害危険箇所、雪崩危険箇所の概略の位置を示す参考図としてご利用ください。
  2. 青森県は、本サイトのご利用によって直接又は間接の損失・損害が発生した場合、一切の責任を負いません。
  3. 本サイトでは、以下の地形図等を背景図として使用しています。
     国土地理院-地理院地図(電子国土Web)(http://maps.gsi.go.jp)
     数値地図25000(空間データ基盤)(承認番号 平20業使、第455号)
  4. 本サイトで表示している土砂災害警戒区域等の範囲と土砂災害危険箇所との範囲は異なります。それぞれの情報の内容をよくご理解の上でご利用ください。
  5. 本サイトの閲覧に利用するWebブラウザは、Microsoft Edge Ver94以降、Google Chrome ver94 以降、Mozilla Firefox92以降を推奨します。推奨するWebブラウザ以外では機能の一部または全てが動作しないことがあります。
  6. 本サイトは一部の機能においてポップアップウィンドウを利用しています。ご利用環境で、ファイアウォールやウィルス対策ソフト、その他インターネットの利用を制限するソフトウェアを導入している場合、ポップアップブロックの機能を無効にしてからご利用ください。 なお、無効にする方法は、各ソフトウェア提供元のサイトを参照してください。
  7. 本サイトの途中へのリンクや、途中から利用を開始すると,正常にご利用できない場合があります。必ずトップページからご利用ください。

2 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等について

  1. 土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊、土石流又は地すべり(以下「急傾斜地の崩壊等」という。)が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当する区域のことをいいます。
  2. 土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当する区域のことをいいます。
  3. 本サイトで提供している土砂災害警戒区域等に関する地図は土砂災害防止法の法定図書ではなく、かつ同法に基づき指定する土砂災害警戒区域等の内容を証明するものではありません。
  4. 本サイトで印刷した土砂災害警戒区域等に関する地図を、各種申請等に利用することはできません。
  5. 本サイトで提供している土砂災害警戒区域等に関する情報は令和5年3月29日現在のもので、これ以降に区域を指定している場合があります。詳細にお知りになりたい場合、又は同法に関わる申請や手続きをされる場合は、お住まいの市町村、青森県の出先機関である所管の地域県民局地域整備部、又は青森県県土整備部河川砂防課にお問い合わせください。

3 砂防三法指定区域について

  1. 本サイトで提供している砂防三法指定区域には、砂防法に基づく「砂防指定地」、地すべり等防止法に基づく「地すべり防止区域」、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく「急傾斜地崩壊危険区域」があります。
  2. 本サイトで提供している砂防三法指定区域に関する情報は、令和3年10月31日現在のもので、これ以降に区域を指定している場合があります。

4 河川区間について

  1. 本サイトで提供している河川区間には、河川法に基づく「一級河川(国管理)」、「一級河川(県管理)」、「二級河川」があります。
  2. 本サイトで提供している河川区間に関する情報は、平成27年3月31日現在のものです。

5 海岸保全区域について

  1. 本サイトで提供している海岸保全区域は、海岸法に基づく海岸保全区域の内、国土交通省 水管理・国土保全局所管の範囲を示しています。
  2. 本サイトで提供している海岸保全区域に関する情報は、平成27年3月31日現在のものです。
  3. 本サイトで提供している海岸保全区域に関する情報は「線情報」となっていますが、実際には海岸保全区域ごとに陸側及び海側に幅を有しています。

6 土砂災害危険箇所について

  1. 土砂災害危険箇所とは、土砂災害(土石流、地すべり、がけ崩れ)が発生するおそれがある箇所を示すものであり、実際の土砂災害の発生や被害の範囲と必ずしも一致するものではありません。土砂災害危険箇所以外の範囲でも土砂災害が発生するおそれがあります。  土砂災害危険箇所には、土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所があり、法律に基づく砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害警戒区域等とは違い、法律による制限はありません。
  2. 本サイトで提供する土砂災害危険箇所に関する情報は、平成17年11月2日現在のものです。

7 雪崩危険箇所について

  1. 雪崩危険箇所とは、勾配15度以上かつ高さ10m以上の斜面を有し、雪崩による被害の発生するおそれのある区域のうち、人家等のある箇所、又は、人家がない場合でも、今後開発が見込まれる地域観光地で別に定める条件がある場所であり、実際の雪崩災害の発生や被害の範囲と必ずしも一致するものではありません。雪崩危険箇所以外の範囲でも雪崩災害が発生するおそれがあります。


「同意する」ボタンを押しますと、「土砂災害警戒区域等マップ」が起動します。詳しい操作方法については、「土砂災害警戒区域等マップ」画面右上の「ヘルプ」をご参照ください。





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